特定港(とくていこう)とは、吃水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が常時出入する港をさす。港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とした港則法第3条第2項で定義され、港則法施行令により一覧が明示されている。2020年2月時点で、日本全国に87港ある。
港則を執行する責任者として港長(基本的には該当港を管轄する海上保安部長または海上保安署長)が任命されている。
政令の「特定港湾施設整備特別措置法施行令」制定と同工事特別会計法案要綱(1959年)の審議を経て、特別会計が計上されると、翌年に関係の政令と特別会計法をそれぞれ一部改めることが国会で可決された。
特定港一覧
分布は海上保安庁(2003年)の資料と図を参照。
北海道
東北
関東
中部
近畿
中国
四国
九州・沖縄
脚注
関連資料
発行順。
- 『交通政策基本計画』国土交通省、2021年5月。国立国会図書館デジタルコレクション、インターネット公開(許諾)。
- 上位資料=『第2次交通政策基本計画』。
- 国土強靱化推進本部『国土強靱化年次計画』内閣官房、2022年。国立国会図書館デジタルコレクション、 インターネット公開(許諾)。
関連項目
- 交通政策基本法
- 国土交通省
- 日本の港湾一覧
外部リンク
- 港則法施行令 - e-Gov法令検索(別表第二は末尾)
- 港則法施行令 別表第2(第2条関係) - ウェイバックマシン(2000年10月5日アーカイブ分) - 法庫



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